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聴覚障害とは 聴覚障害の種類 聴覚障害の症状 聴覚障害の原因
聴覚障害の治療法 聴覚障害の福祉法

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聴覚障害とは

「聴覚障害」とは、平衡聴覚器や平衡感覚及び聴覚を司る内耳神経(聴神経) などの異常により、聴力に障害がみられる症状とされています。 また聴覚障害は、軽度の難聴から聾唖者まで幅広く、子供などの場合では、 生まれつき重度の聴覚障害を持つケースは、約1000人に3人程と言われ、 約10人に1人は先天的軽度の聴覚障害を持つと言われています。 さらに、生まれた時は異常がみられなくても、大人になるまでに何らかによる 聴覚障害を発症させることも少なくなく、発症数では先天的の聴覚障害を 上回るとも言われています。
日本では現在、身体障害者の認定を受ける聴覚障害者は約36万人いるとされ ていますが、会話の多少な困難などというレベルを含めると約600万人にまで のぼるといいます。
また子供の聴覚障害などは気づかず、対処が遅れてしまう事もあり それによる「会話能力」「読解能力」低下などで本人が多くのストレスを感じ る事があるとききます。言語能力などに負担があると学習や友達関係 がスムーズにいかなかったりする事ばかりか、情動的にも不安定になり 孤独を抱えてしまう危険がありますので、少しでも異変を感じたら早急に 医師の診断を受けて下さい。


聴覚障害の種類

聴覚障害とひとくちに言っても、先天的、後天的または障害部位などに よって様々な種類があります。ここではその種類について説明します。

【時期による分類】
<先天性(生まれつき)聴覚障害>
言語を覚える前から発症しているもので、正確な発音が困難だったり 言葉のつなぎが苦手であったりします。「聞き取り」が困難な場合は 学習時にとても大変だと言われますが、現在は補聴器などを用いても 軽減がみられない場合、乳児から聴覚障害児教育が受けられ、 大抵の場合、日常の読み書きなどはマスターできると言われています。

<後天性聴覚障害(中途失聴・ちゅうとしっちょう・)>
7~8才以降から成人後に事故や病気など何らかにより聴力を失ってしまった 場合の事です。こちらの場合では、正常な聴力を経験し、言語をすでに 覚えた後なので、発音や読解などの問題はさほどないと言われています。

<老人性聴覚障害>
感音性の難聴のひとつです。老化などにより鼓膜やその周辺部位など が老朽化するために耳がとおくなる事だと言われます。

【障害部位による分類】
ここでは、様々な難聴と言われる症状を紹介します。難聴とは 「(会話音域)平均聴力損失が20dB以上のも」と定義されてます。

<伝音性難聴>
外耳や鼓膜、耳小骨がある中耳などの伝音系に障害が起きている状態です。 この部位は空気の振動で音を内耳に伝えるため、そこが外耳道疾患や耳管 疾患などで正常に機能されなくなると、小さな音が聞き取りずらくなります。 しかし、大きな音は聞き取れるので、補聴器などがとても有効だと言われて います。


聴覚障害の症状

聴覚障害は「コミニュケーション障害」とも言われ、特に子供などの 場合、音などに気づかない時やスムーズに会話などが出来なかったり 話しだすのが遅いと思われる時には、深刻な聴覚障害を視野に入れる と言われています。中程度の症状では、家族や周りの人々から話し かけられても、すぐに応答がなかったりするという症状とされ、 軽度では学校の教室や街中など、ガヤガヤした状況では聴覚が不自由 になるようですが、自分の家など静かな所では良く話し、聞き取りの 方もまず問題なくできると言われています。
しかし、軽度から中度の聴覚障害は障害の度合いの判断が難しく 家族や医師が誤解するような症状をみせる事があるようです。 ですから、ある環境の下では何も障害がみられなく発育していても 環境が変わると、社交性、行動及び言語、学習などに問題があると 思われる時には、聴覚障害のスクリーニング検査(ふるいわけ検査) を行う必要もあると言われています。


聴覚障害の原因

聴覚障害の原因としては、「先天的なもの」「後天的なもの」 の2つに大別されます。詳しくは脳腫瘍などの他の疾患からや 薬物療法による副作用(これは結核などの治療薬である 「ストレプトマイシン 」という薬が代表的で、これによる 難聴の恐れがあるという報告があります。) ひどい騒音や頭部への強い衝撃、精神的ストレス、老化など があげられています。

【先天的原因】
遺伝的異常による原因が最も多いとされています。その他 母親が妊娠中にウイルス(インフルエンザなど)に感染し それが胎児にも感染してしまうケースです。その結果耳に 障害がでる事もあり、また妊娠前にかかってもその後遺症と して引き起こされる事もあると言われています。 また、難産や未熟児出産、更に薬の副作用でも起こる事も あるようです。いずれにせよ、薬に服用は妊娠中は言うまで もなく医師に必ず相談してください。

【後天的原因】
乳幼児期における高熱(肺炎、おたふくかぜ、はしかなど) などがあげられますが、中耳炎などが原因でおきる事も あります。乳児の耳管は未発達で、太く短いため、ミルク などを飲んだあと、うまく乳吐きができずに耳管の方へ 溜まってしまい中耳炎を起こし、その慢性化が原因で難聴 などになる場合もあるのです。小児の場合では中耳炎の以外 に、耳の感染症や耳垢の塞栓などが多くみられ、 その他では、交通事故などによる頭部への強い衝撃や大音量 などの鼓膜への強刺激などがあります。

【聴覚障害における危険因子】
<新生児>
・未熟児(約1.5kg以下の時)
・低いアプガー指数(1分で約5以下あるいは5分で7以下)
・難産による酸欠状態やケイレン
・外耳や外耳道などの疾患及び頭部の異常
・血中ビリルビンが高い
・細菌性髄膜炎など
・長時間の人工呼吸器の使用
・ゲンタマイシンやサイアザイド系利尿剤など薬の使用
・家族や親戚などに早期に聴覚障害を発症して例がある

<小児では>
上記も含めたうえでさらに
・頭部骨折や意識障害を伴う頭部損傷
・真珠腫などを伴う慢性中耳炎など
・神経系疾患(神経線維腫など)
・長時間騒音にさらされる
・感染症や外傷からの鼓膜の損傷


聴覚障害の治療法

聴覚障害はその種類によって治療し機能を改善する事ができるものも あると言われています。耳垢などが原因であれば、清潔にし点耳薬 などで改善し、感染症や真珠腫などでは抗生剤を使用したり外科手術 などで改善できるようです。しかし、子供などの場合では治療が出来ない ケースも多々あり、このような時は補聴器などを使用し症状を軽減して いくという手段をとると言われます。ここでは、このようなものを使用 してできるコミュニケーションの数々を紹介します。

【補聴器など】
音の増幅という観点では、伝音性、感音性どちらにも有効と言われる 補聴器はいくつもの種類があり、また様々な機能を持った物があります。 正常な聴力とはいきませんが、これがあれば、コミニュケーションの枠が 大きく広がりまた、音を楽しめる心地良さも得られると聞きます。 今は、個人に合わせた(その人が聞き取りにくい周波数)オーダーメイドの 耳栓タイプのものや、電話対応型の補聴器もあり多種多様になっています。 学生などでは教師の内容をスピーカーやイヤホンなどに無線で送る 方法も有効なようです。 また、乳幼児などでは、生後薬2ヶ月程から使用できるものもあると言われます。

【手話】
手話は最も知られている、コミュニケーション手段のひとつでしょう。しかし 「日本手話」と「日本語対応手話」があり、前者は前から障害者同士で使用されて いたものに対し、後者は文法、単語を細部にわたり細かく表現するもので、 主に中途失聴の人が多く使用しているようです。

【読唇法】
口話や読話とも呼ばれ、相手の口の動きで言葉を理解するという手段ですが なかなか難しく、補聴器などとの併用が良いようです。

【筆談】
文字どおり、書いてコミニュケーションをする方法です。聴覚障害者の目での 理解力はたいへん優れているため、手のひらや空中に文字を書いてもほとんどの 事は理解できます。しかし、言語能力で苦しんでいるわけですからあわてず 相手のペースに合わせて行う事が重要だと言われています。

【人工内耳】
重度で補聴器などで改善が見られない場合には、多くのチャンネルを持った 電極を蝸牛に埋め込み、電気信号を神経にダイレクトに伝えるメカニズムです。 これは、蝸牛の状態でその予後も決まるとされますが、重度の人でもほとんど の人が、チャイムや電話、警報アラームなどが聞こえる様になり、また自分の 声なども聞こえるため、会話の際にも効果的だと言われています。

【その他】
その他では、回転灯などの光で電話やお湯、赤ちゃんが泣いてる時になど に知らせてくれる、システムや特殊音を使用し、デパートや街中などの雑音が 多い場所での聞き取りに効果的なシステムもあると言われています。 また最近では、介助犬という頼もしい犬たちも大活躍しているようです。


聴覚障害の福祉法

聴覚障害 ●身体障害者福祉法による区分
日本では、身体障害者福祉法によって聴覚障害を以下のように定めている。

聴覚障害等級
・一級 該当項目無し

・二級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの(両耳全ろう)

・三級 両耳の聴力レベルが90dB以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)

・四級 1.両耳の聴力レベルが80dB以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの

・五級 該当項目無し

・六級 1.両耳の聴力レベルが70dB以上のもの(40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) 2.一側耳の聴力レベルが90dB以上、他耳の聴力レベルが50dB以上のもの

・七級以下 該当項目無し

(補足) 同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、1級上の級とする。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定されているものは、該当等級とする。 異なる等級について二つ以上の重複する障害がある場合については障害の程度を勘案して、当該等級より上の級とすることができる。 (「身体障害者施行規則第七条第3号別表第5号」の「身体障害者障害程度等級表」